HOME » 人財育成資料室 » クレーム解決塾 » Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント①
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などから過剰な要求をされたり、商品やサービスに対して不当な言いがかりをつけられたりする著しい迷惑行為を指します。
過剰要求の代表的ケースとしては、
・商品やサービスに過失が認められないにもかかわらず金銭などを要求される場合
・要求が商品・サービスとは全く関係がないにもかかわらず法外な金銭を要求される場合
・土下座などの過度な謝罪を要求される場合
などがあります。またこうした要求の中での暴行、脅迫、暴言などが含まれます。
日本では2010年代前半頃から、悪質なクレーマーに対して、カスタマーハラスメントの名称を用いる動きが見られるようになり、併せて行政に対する支援要請が出されるようになりました。これを受けて、厚生労働省は2022年にカスハラ対策マニュアルを作成し、企業が従業員を守るための対策を講じることを求めています。
カスタマーハラスメントの増加によって、ブランドや商品・サービスの評判が落ちたりすることが懸念されます。また、従業員がストレスを抱えて精神疾患の発症につながったり、退職につながったりもします。こうしたリスクを考えて様々な対策を講じる必要がありますが、何よりも重点を置くべきことは「従業員を守るための対策」ではないでしょうか。
カスハラ対策マニュアルによれば、企業が講じる対策として以下のことを明示しています。
① 組織のトップがカスタマーハラスメント対策や従業員を守るための基本姿勢を明確にして、従業員に周知すること
② 従業員のための相談対応体制を整備すること
③ カスタマーハラスメント行為への対応体制、方法を予め決めておき、従業員の教育に生かすこと
(具体的には『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』(厚生労働省)をご覧ください)
カスハラ対策として、会社の早急な取り組みが期待されています。