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Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント④

3.カスハラと労災認定

2023年9月、厚生労働省はカスハラを労災認定基準に含む改正を行いました(2023年9月公布)。
この改正では、精神障害の労災認定基準となる「心理的負荷評価表」の中に、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目が示されました。
そして、心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」の3段階で具体例を示しています。

 

・顧客等から、「中」に至らない程度の言動を受けた

・顧客等から治療を要さない程度の暴行を受け、行為が反復・継続していない
・顧客等から、人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・継続して
いない
・顧客等から、威圧的な言動などその態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える著しい迷惑行為を受け、行為が反復・継続していない

・顧客等から、治療を要する程度の暴行等を受けた
・顧客等から、暴行等を反復・継続するなどして執拗に受けた
・顧客等から、人格や人間性を否定するような言動を反復・継続するなどして執拗に
受けた
・顧客等から、威圧的な言動などその態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える著しい迷惑行為を、反復・継続するなどして執拗に受けた
・心理的負荷としては「中」程度の迷惑行為を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社が迷惑行為を把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

〔厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

 

これにより、顧客等からの不当な言動や暴力を受けたケースが労災と認められやすくなりました。このことはまた、会社が適切な対応や改善を行わなかった場合にも労災が認められる可能性があるということになります。
会社としてのカスハラ対策への取り組みは喫緊の課題になりつつあります。

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